お知らせの記事一覧
児童養護施設まきばの家の第三者評価について
社会的養護の施設については、その運営の質の向上を図るため、施設種別ごとの運営指針を定めるとともに、第三者評価及び自己評価の実施を義務づけられています。
※この社会的養護施設の第三者評価は3年に1回の受審が義務付けられています。
掲載日:2023年03月17日
- カテゴリー
- 年別記事一覧
社会的養護の施設については、その運営の質の向上を図るため、施設種別ごとの運営指針を定めるとともに、第三者評価及び自己評価の実施を義務づけられています。
※この社会的養護施設の第三者評価は3年に1回の受審が義務付けられています。
掲載日:2023年03月17日